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まめまめ博士の豆知識

相談内容にはこんなものがあるんじゃよ
よくあるご質問
破産・債務整理・民事再生

借金を整理するための方法にはどんなものがありますか。

債務を整理する方法として
・任意整理
・特定調停
・個人再生
・自己破産
などの方法があります。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、業者と直接交渉する方法です。債務者が本人でも行えます。特定調停とは、簡易裁判所に調停の申立を行い、調停委員を間に入れて業者と話しあって債務整理を行う方法です。調停の申立は債務者が本人でも行えます。自己破産とは、地方裁判所に申立を行い、免責の申立てをし、免責を得ると、債務を返済しなくてもよくなる、というものです。

任意整理や自己破産の申立を弁護士に依頼するにはどこかに相談に行けばよいのですか。

多くの弁護士会で、クレジット・サラ金問題法律相談という専門の相談窓口を設けています。知り合いに弁護 士がいなければ、こちらで相談されることをお勧めします。弁護士に依頼したい場合は、相談をした弁護士に直接依頼することができます。

ギャンブルで借金を作った場合は免責の決定を受けられないと聞きました。免責が不許可になるのはどのような場合ですか。

浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合、クレジットで一定の商品を買い入れこれをすぐに非常に安い値段で転売・質入れした場合、既に返済不能の状態であるにもかかわらずそのような状態でないかのように偽ってさらに借り入れをした場合などは、免責不許可事由にあたるとされています。

破産宣告を受けると、どのような不利益がありますか。

破産宣告を受けると債務者は破産者となり、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失い、破産の手続に必要な限度で一定の自由の制限を受けます。
さらに、破産者は公法上及び私法上の一定の資格の制限を受けることになります。
もっとも、財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等は従前 通り使用することができますし、破産宣告後に破産者が得た収入は原則としてすべて破産者が自由に使うことができます。
また、管財人が選任されない同時廃止 の場合は、財産の管理処分権を失ったり、自由の制限を受けたりすることはありません。
さらに、公法上および私法上の資格の制限を受けるといっても、選挙権 や被選挙権が停止されることはありませんし、これらの制限も免責決定がなされることで解消されます。
破産宣告を受けても、そのことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者がこの名簿を見ることはできませんし、免責決定がなされれば、破産者名簿から抹消されます。
また、破産宣告は官報に公告されますが、一般の人が官報で破産宣告を知ることはまずないでしょう。
免責決定がなされれば、破産者は復権し、破産者ではなくなります。
しかし、破産宣告を受けたことにより信用情報機関に登録され、以後数年の間は借り入れをしたりクレジットカードを使用したりすることができなくなります。
また、一度免責決定を受けると、以後10年間(まもなく破産法が改正されると7年間になります)は原則として免責決定を受けることはできません。
なお、任意整理や個人再生では破産の場合のような不利益はありませんが、信用情報機関に登録され、以後数年間、借入ができなくなる ことは破産の場合と同じです。

自己破産の申立を弁護士に依頼するとどのような利点がありますか。

弁護士が代理して申し立てた場合、直ちに破産決定、場合によっては同時廃止の決定が出る場合がありますが、本人申立ての場合には、破産決定と同時廃止の決定には数ヶ月かかる場合があります。
また、業者に対する各種の通知、業者からの請求や問い合わせ等への対応はすべて弁護士がやってくれますので、債務者本人は業者からの直接の督促に悩まされずに済みます。
さらに、業者が訴訟を起こしたり強制執行を行ってきたりすることもありますが、弁護士に依頼していれば、これに対しても適切に対応してもらうことができます。

「高利でお悩みの方低利切替一本化」という広告を見かけたので行ってみたところ、融資はしてくれず債務整理を依頼する弁護士を紹介されました。このような業者や弁護士を利用することはなにか問題がありますか。

弁護士でない者が手数料を取って債務整理を行うことは弁護士法に違反し刑事罰の対象になります。
また、このような「整理屋」と提携して債務整理を行う弁護士の行為もやはり弁護士法に違反するものです。「整理屋」やその提携弁護士は、このように法律に違反しているだけでなく、その債務整理の内容もきわめてずさんなことが多いので、絶対に利用しないようにしてください。