• 先生を検索する
  • 都道府県から検索
  • 業務内容から検索
  • 相談内容から検索
まめまめ博士の豆知識

相談内容にはこんなものがあるんじゃよ
よくあるご質問
刑事事件

子どもが逮捕されました。どうしたらいいでしょうか。

逮捕されるとまず親族等への通知がなされます。その通知を受けたときに、本人がどこに留置されているか聞いて、なるべく早く面会に行くことをお勧めします。
ただ、場合によっては、面会禁止という制限が付けられているかもしれません。また、取り調べや現場確認等に出ていることがありますので、行く前に留置場にいるかどうか確認するといいでしょう。

弁護士を依頼するかどうか、迷っています。

弁護士を付けたからといって、必ず早期に釈放されるとか、起訴されないで済むというわけではあるません。しかし、逮捕された人が不当に扱われたりしないように、また自らの権利を正当に行使できるよう援助することができます。できるだけ弁護士を依頼することをお勧めします。

国選弁護人はいつ付くのですか。

起訴されると裁判所から国選弁護人を付けるかどうかの問い合わせが本人宛にありますので、私選弁護人を依頼することができなければ、裁判所が選任することになります。起訴されるまでの間に不利益にならないように早めに弁護士を依頼することをお勧めします。

逮捕された者の権利としてどのようなものがあるのですか。

言いたくないことは言わなくてよいという「黙秘権」があります。また、弁護人の援助を受ける権利があります。私選弁護、当番弁護士制度、国選弁護人制度がこの権利を実現する機能を果たしています。

警察から事情を聞きたいから警察署まで来てほしいと言われました。

この場合、警察から「任意同行」を求められている事になります。
まず最初に被疑者としての事情聴取なのか、被害者・参考人としてのものなのかを聞いて下さい。被害者・参考人としての聴取であれば、自宅でできる場合もあります。行けない理由・行きたくない理由を説明して下さい。
被疑者の場合、既に逮捕状を持っていることもあり、その場合、任意同行を拒否すればその場で逮捕される可能性もあります。
逮捕状がまだ取れていない段階でも同行を求められれた場合、警察署に行ったとしても、黙秘権があることはもちろん、逮捕されているわけではないので、指紋を採られる義務はありません。また、弁護士に連絡をして、弁護士の同席を条件にして聴取に応じる方法もあります。

詐欺にあいました。告訴したいのですが。

まず、告訴状を警察あるいは検察庁に提出します。その際、被害届も出すことになりますが、詐欺と認めるに足りる資料を揃えませんと警察などは受理しません。相手方にだます意図があったと思われる資料などがないと、相談で終わるというのが実状です。また、告訴を債権回収・被害弁償の手段と考えているときは、受理してもらえないことも少なくありません。